貯蓄型生命保険プラン(1)
本プランは香港の保険会社S社が提供するプランで、保険料を高格付け債券を中心に運用することで、一定の運用期間以降の解約返戻金は元本以上の金額となります。保険料支払い期間は一時払いもしくは5年・10年・15年・20年払いのいずれか選択可能で、保険料の支払い手続きが完了し、契約開始日から10年経過後、55歳〜70歳の間に、最長100歳まで毎月配当受取型の個人年金プランに契約変更することができます。
例えば、初年度生命保障額10万USDに設定した場合、以下のような貯蓄型生命保険プランの提案が可能です。
【35歳男性・非喫煙の場合】
◎15年払いプラン 年間保険料:USD2,927x15年
総支払い保険料:USD43,905
解約返戻予定額:65歳時USD123,509、70歳時USD159,869
生命保障額: 70歳時USD269,973、100歳時USD659,269
【45歳男性・非喫煙の場合】
◎10年払いプラン 年間保険料:USD5,148x10年
総支払い保険料:USD51,480
解約返戻予定額:65歳時USD95,573、70歳時USD121,072
生命保障額: 70歳時USD201,432、100歳時USD490,220
【55歳男性・非喫煙の場合】
◎5年払いプラン 年間保険料:USD11,929x5年
総支払い保険料:USD59,645(一時払いの場合=USD57,968)
解約返戻予定額:65歳時USD56,833、70歳時USD99,305
生命保障額: 70歳時USD154,004、100歳時USD362,732
上記各プランの解約返戻金は、確定利回り(Guaranteed Value)と非確定利回り(Non-Guaranteed Value)の合計金額となります。非確定利回りは運用状況によって、将来の受取額に変動があり、以下のように分類されます。
1.Accumulated Revisionary Bonus=3年後以降の配当金、確定後は変動無し、途中引き出し可能
2.Terminal Bonus=10年後以降の配当金、毎年変動、解約時のみ引き出し可能
上記プランは貯蓄と保障を兼ね備えたプランとなりますので、ご家族のための必要な保障を得ながら、ご自身の将来的な年金対策にして頂くことが可能なプランとなります。
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お問い合わせフォーム:https://www.kenshin.com.hk/form.html
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本プランは香港の保険会社F社が提供し、香港保険業監督局(Insurance Authority)によって所得控除型個人年金プラン=Qualifying Deferred Annuity Policy(QDAP)としての認可を受けたプランで、香港の給与所得者は一人当たり年間HK$60,000=US$7,692まで、夫婦ともに就業している場合、同居している夫婦いずれか一人の申込でも夫婦合算で年間HK$120,000=US$15,385まで(各人が年間HK$60,000=US$7,692まで)の保険料に対して所得控除申告手続きが可能です。
本プランは高格付け債券を中心とした運用となりますので、一定の運用期間を満たすことで元本以上の配当収入を得られるプランとなります。保険料の支払い期間は5年もしくは9年払いから選択可能、運用期間は10年もしくは20年もしくは30年から選択可能ですが、以下の申込年齢制限があります。
10年運用:40歳〜68歳
20年運用:30歳〜60歳
30年運用:20歳〜50歳
本プランの年金受け取り期間は20年間、最低合計保険料がUSD24,000からのご提案となりますが、例えば、以下のようなプランの提案が可能です。
【35歳申込の場合】
◎9年払いプラン
運用期間:30年=35歳〜65歳
年金受け取り期間:20年=65歳〜85歳
年払い保険料:USD4,997x9年
総支払い保険料:USD44,973
予定利回り:毎月USD838 (年利4.31%)
年間受給予定額:USD10,056x20年
総収入:USD201,120(元本の4.47倍)
【45歳申込の場合】
◎5年払いプラン
運用期間:20年=45歳〜65歳
年金受け取り期間:20年=65歳〜85歳
年払い保険料:USD10,003x5年
総支払い保険料:USD50,015
予定利回り:毎月USD658(年利4.29%)
年間受給予定額:USD7,896x20年
総収入:USD157,920(元本の3.16倍)
【55歳申込の場合】
◎5年払いプラン
運用期間:10年=55歳〜65歳
年金受け取り期間:20年=65歳〜85歳
年払い保険料:USD19,985x5年
総支払い保険料:USD99,925
予定利回り:毎月USD792(年利3.75%)
年間受給予定額:USD9,504x20年
総収入:USD190,087(元本の1.90倍)
香港で給与所得がある方は、上記プランで節税効果を享受しながら、将来の年金対策をすることが可能となります。
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NZドル建て債券ポートフォリオ
南半球の楽園と言われるニュージーランド(以下NZ)の主要産業は酪農製品・肉類・林産品・水産物等ですが、NZでは相続税や贈与税がかからないこともあり、近年は富裕層の移住先としても人気を集めています。
本債券ポートフォリオは、NZで1986年に設立された独立系インベストメントバンキンググループであるバンコープウェルスマネジメント社での運用となります。バンコープグループの事業内容はプライベートバンキング、アセットマネジメント、コーポレートファイナンス、トレジャリーアドバイザリーの4部門があり、独立した立場からお客様に最適な金融ソリューションを提供しています。本債券ポートフォリオの発行者であるバンコープ・ニュージーランド・ノミニーズ・リミテッドは、NZ政府に認可された社債発行機関(Approved Issuer)です。
本債券ポートフォリオは2009年3月より運用開始されており、主にNZ大企業(従業員200名以上)への融資、抵当権付住宅ローン、消費者信用ローン、航空機資産を含む商業ローン等への投資を行います。 NZ非居住の投資家が利息に課せられる税率は2%となっており、税引き後の実質金利は以下の通りとなります。
<プラン概要>
・1年固定金利5.90%(実質5.78%)
・2年固定金利6.00%(実質5.88%)
・利息と元本は投資期間終了後、返金もしくは再投資を選択可能
・送金時の通貨は、日本円、米ドル、ユーロ、英国ポンド、豪ドル、NZドルから選択。
・最低預入金額:個人名義=NZ$100,000、法人名義=NZ$250,000
上記プランは1年から2年の投資期間で返金もしくは再投資を選択可能なプランとなっておりますので、NZドル建てでの短期運用もしくは毎年配当金の受け取りを希望される方に適したプランと言えます。
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学資保険プラン
本プランは香港の保険会社S社が提供するプランで、高格付け債券を中心とした運用によって、一定の運用期間以降の解約返戻金は元本以上の金額となります。
また、夫婦もしくは親子間で共同被保険者を追加指定および変更することができるため、複数世代に渡って最長120年間の運用継続が可能です。
本プランの保険料支払い方法は2年・5年・10年払いのいずれか選択可能で、2年目から総支払保険料に対して年利2.3%の毎月クーポン型単利収入(Accumulated Guaranteed Monthly Coupon)を香港の銀行口座へ振込むことも可能なプランとなります。
本プランを学資保険としてご利用頂く場合、10年後〜18年後の解約返戻予定額を含むサンプルプランの概要が以下の通りとなります。
【2年払いプラン】
年払い保険料:USD25,000x2年払い
総支払保険料:USD50,000(※一時払いの場合=USD49,631)
2年目以降の単利収入:USD1,150(年間2.3%)
解約返戻予定額:
10年後USD61,329
11年後USD64,226
12年後USD67,429
13年後USD71,307
14年後USD76,139
15年後USD82,340
16年後USD86,336
17年後USD90,621
18年後USD95,216
20年後USD107,199
30年後USD181,601
【5年払いプラン】
年払い保険料: USD10,000x5年払い
総支払保険料:USD50,000
2年目以降の単利収入:USD1,150(年間2.3%)
解約返戻予定額:
10年後USD53,305
11年後USD56,983
12年後USD62,429
13年後USD66,080
14年後USD70,139
15年後USD74,410
16年後USD77,653
17年後USD81,059
18年後USD84,634
20年後USD92,664
30年後USD163,985
【10年払いプラン】
年払い保険料: USD5,000x10年払い
総支払保険料:USD50,000
2年目以降の単利収入:USD1,150(年間2.3%)
解約返戻予定額:
10年後USD37,996
11年後USD45,438
12年後USD53,144
13年後USD56,052
14年後USD59,105
15年後USD62,307
16年後USD65,712
17年後USD69,273
18年後USD73,344
20年後USD82,633
30年後USD138,694
上記各プランの解約返戻金は、確定利回り(Guaranteed Value)と非確定利回り(Non-Guaranteed Value) の合計金額となります。非確定利回りは金利変動によって将来の受取額に変動があります。
子供を将来、海外の大学へ行かせることを検討している場合、上記のような米ドル建ての学資保険になるべく早く加入しておくと良いかと思います。
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共同被保険者型個人年金プラン
本プランは香港の保険会社S社が提供する共同被保険者型個人年金プランで、高格付け債券を中心とした運用によって、一定の運用期間以降の解約返戻金は元本以上の金額となります。また、将来的な相続対策として、夫婦もしくは親子間で共同名義人となる被保険者を追加指定および変更することができるため、複数世代に渡って最長120年間の運用継続が可能です。
本プランの保険料支払い方法は2年・5年・10年払いのいずれか選択可能で、2年目から総支払保険料に対して年利2.3%の毎月クーポン型単利収入(Accumulated Guaranteed Monthly Coupon)を香港の銀行口座へ振込むことも可能なプランとなります。
例えば、総支払保険料をUSD50,000に設定する場合、以下のようなプランの提案が可能です。
【2年払いプラン】
年払い保険料:USD25,000x2年払い
総支払保険料:USD50,000(※一時払いの場合=USD49,631)
2年目以降の単利収入:USD1,150(年間2.3%)
解約返戻予定額:10年後USD61,329、20年後USD107,199、30年後USD181,601
【5年払いプラン】
年払い保険料: USD10,000x5年払い
総支払保険料:USD50,000
2年目以降の単利収入:USD1,150(年間2.3%)
解約返戻予定額:10年後USD53,305、20年後USD92,664、30年後USD163,985
【10年払いプラン】
年払い保険料: USD5,000x10年払い
総支払保険料:USD50,000
2年目以降の単利収入:USD1,150(年間2.3%)
解約返戻予定額:10年後USD37,996、20年後USD82,633、30年後USD138,694
上記各プランの解約返戻金は、確定利回り(Guaranteed Value)と非確定利回り(Non-Guaranteed Value) の合計金額となります。非確定利回りは金利変動によって将来の受取額に変動があります。
本プランはご自身の老後資金を安全に運用しながら、2年目以降の単利収入を含む運用利益を個人年金として長期的に引き出し続けることができ、将来的には夫婦もしくは親子間ででの相続対策にもなるプランです。
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オフショア籍固定金利一括拠出プラン
ケイマン諸島はイギリスの海外領土で、世界の金融機関トップ50社の内40社が拠点を置き、世界で6番目の銀行業務センター、オフショア非課税となる国際金融センターの一つです。1970年代から国際的な金融センターとして成長し、特に富裕層が租税回避地として、自らの資産を海外に移転させるのに適した場所として利用されてきた歴史があります。2000年代以降、海外の金融機関を利用した脱税や租税回避を防ぐ目的で国際基準としてCRS(Common Reporting Standard:共通報告基準)が策定されたことにより、最終投資家の拠点における課税申告手続きは必要となります。現在、租税回避地としての機能はなくなりましたが、ケイマン諸島は政治的・社会的に安定しており、カントリーリスクが低いため、世界各地の戦乱や経済危機から非居住者の資産を保護する機能は健在です。
<プラン概要>
本プランの運用対象は主に商業用不動産の債務担保証券を投資先としており、満期時に元本+固定金利を解約返戻金として受け取ることができます。本プランの最低拠出額は1万USD、運用期間は3年・5年・7年・10年から選択することができます。現在の利率は以下の通りです。
固定金利3年一括払いプラン:年利3.75%
固定金利5年一括払いプラン:年利4.0%
固定金利7年一括払いプラン:年利4.25%
固定金利10年一括払いプラン:年利4.75%
プラン手数料として、毎月USD7が徴収されるため、手数料引き後の実質利回りは以下のようになります。
◎拠出額2万USDの場合
3年後解約返戻金:USD22,069(実質利回り=年利3.34%)
5年後解約返戻金:USD23,868(実質利回り=年利3.60%)
7年後解約返戻金:USD26,081(実質利回り=年利3.87%)
10年後解約返戻金:USD30,739(実質利回り=年利4.39%)
◎拠出額5万USDの場合
3年後解約返戻金:USD55,572(実質利回り=年利3.58%)
5年後解約返戻金:USD60,368(実質利回り=年利3.84%)
7年後解約返戻金:USD66,228(実質利回り=年利4.01%)
10年後解約返戻金:USD78,455(実質利回り=年利4.68%)
◎拠出額10万USDの場合
3年後解約返戻金:USD111,410(実質利回り=年利3.67%)
5年後解約返戻金:USD121,200(実質利回り=年利3.92%)
7年後解約返戻金:USD133,140(実質利回り=年利4.17%)
10年後解約返戻金:USD157,981(実質利回り=年利4.68%)
<共同名義人と受益者指定について> 本プランの契約可能年齢は18歳〜85歳までの方、共同名義人は本人含めて2名まで指定可能です。運用期間中に全ての名義人が亡くなった場合、ファンド時価の101%の保険金が、事前に指定した受益者にお支払されます。受益者は何名でも指定可能ですが、事前に受益割合もしくは相続順位を指定して頂くことになります。
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128歳満期個人年金プラン(2)
本プランは香港の保険会社F社が提供するプランで、高格付け債券と株式を組み合わせた運用によって、契約開始日から5年後の解約返戻金は元本以上の金額となり、それ以降は個人年金プランとして毎年配当金を受け取りながら、最長128歳まで運用継続可能なプランとなります。
また、契約時に「証券継続オプション」を選択した場合、運用途中で契約者が亡くなった際、相続人が新たな契約者となり、新たな契約者名義でも最長128歳まで運用継続可能です。被保険者と相続人は何度でも変更することができるため、何世代にも渡って永続的に運用継続が可能です。
本プランの保険料支払い方法は一時払いのみで、最低保険料はUSD10,000からのご提案となりますが、契約時の保険料の金額によって、以下の割引保険料が適用されます。
◎USD50,000以上=4%
◎USD100,000以上=6%
◎USD300,000以上=8%
契約開始日から5年経過後、個人年金プランに契約変更することも可能で、ご希望の受け取り期間と金額を設定することが可能です。例えば、以下のようなプランの提案が可能です。
【45歳申込の場合】
一時払い払い保険料:USD50,000
一時金解約返戻予定額:5年後USD52,644、10年後USD70,466、20年後USD108,685、30年後USD164,633
(配当収入の場合)
運用期間:45歳〜65歳、受給期間:65歳〜99歳の場合
年間受給予定額:USD6,027x35年、総収入予定額:USD212,707(元本の4.25倍)
【55歳申込の場合】
一時払い払い保険料:USD100,000
一時金解約返戻予定額:5年後USD107,529、10年後USD143,931、20年後USD221,997、30年後USD336,273
(配当収入の場合)
運用期間:55歳〜65歳、受給期間:65歳〜99歳の場合
年間受給予定額:USD7,802x35年、総収入予定額:USD274,045(元本の2.74倍)
上記各プランの解約返戻金は、確定利回り(Guaranteed Value)と非確定利回り(Non-Guaranteed Value) の合計金額となります。非確定利回りは金利変動によって将来の受取額に変動があります。
本プランはご自身の老後資金を安全に運用しながら、運用利益を個人年金として長期的に引き出し続けることができ、夫婦もしくは親子間での相続対策にもなるプランです。
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128歳満期個人年金プラン(1)
本プランは香港の保険会社F社が提供するプランで、高格付け債券と株式を組み合わせた運用によって、一定の運用期間以降の解約返戻金は元本以上の金額となり、それ以降は個人年金プランとして毎年配当金を受け取りながら、最長128歳まで運用継続可能なプランとなります。
また、契約時に「証券継続オプション」を選択した場合、運用途中で契約者が亡くなった際、相続人が新たな契約者となり、新たな契約者名義でも最長128歳まで運用継続可能です。被保険者と相続人は何度でも変更することができるため、何世代にも渡って永続的に運用継続が可能です。
本プランの保険料支払い方法は2年・5年払いのいずれか選択可能で、予算に応じて自由に保険料を設定することができます。例えば、以下のようなプランの提案が可能です。
【35歳申込の場合】
◎5年払いプラン 年払い保険料:USD10,000x5年
総支払い保険料:USD50,000
一時金解約返戻予定額:10年後USD59,217、20年後USD122,397、30年後USD251,116
(配当収入の場合)
運用期間:35歳〜65歳、受給期間:65歳〜99歳の場合
年間受給予定額:USD16,916x35年、総収入予定額:USD598,929(元本の11.98倍)
【45歳申込の場合】
◎2年払いプラン 年払い保険料:USD25,000x2年
総支払い保険料:USD50,000(一時払いの場合=USD49,535)
一時金解約返戻予定額:10年後USD68,520、20年後USD137,904、30年後USD271,211
(配当収入の場合)
運用期間:45歳〜65歳、受給期間:65歳〜99歳の場合
年間受給予定額:USD9,418x35年、総収入予定額:USD335,725(元本の6.71倍)
上記各プランの解約返戻金は、確定利回り(Guaranteed Value)と非確定利回り(Non-Guaranteed Value) の合計金額となります。非確定利回りは金利変動によって将来の受取額に変動があります。
また、5年払いプランの保険料支払い期間中に保険料支払いが困難な状況となった場合、以下の支払い休止期間を設けることも可能です。
◎5年払いプラン=3年目以降、最長2年間休止可能
また、被保険者が75歳になる前に身体障碍者となった場合、最大で以下の金額まで、それ以降の保険料支払いが不要となります。
◎2年払いプラン=最大USD500,000
◎5年払いプラン=最大USD350,000
本プランはご自身の老後資金を安全に運用しながら、運用利益を個人年金として長期的に引き出し続けることができ、夫婦もしくは親子間での相続対策にもなるプランです。
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香港在住者向け所得控除型医療保障プラン
本プランは香港在住者のみお申込可能なプランとなりますが、香港保険業監督局(Insurance Authority)によって所得控除型医療保障プラン=Voluntary Health Insurance Scheme(VHIS)としての認可を受けたプランで、香港の給与所得者は同居家族一人当たり年間HK$8,000までの保険料に対して所得控除申告手続きが可能です。
契約可能年齢:生後15日から80歳
保険料支払い方法:毎月、半年毎、1年毎
カバー地域:Asia
入院時の病室ランク:Semi-private Room
入院手術費用の年間保障額:HKD10,000,000
入院手術費用の生涯保障額:HKD40,000,000
年間自己負担額:HKD0、HKD20,000、HKD50,000、HKD80,000の4種類
重大疾病保障:糖尿病合併症、癌、心臓病、腎不全、臓器移植、脳卒中と診断された場合、上記の年間自己負担額も免除
Asiaに含まれる国と地域=Afghanistan, Australia, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambodia, mainland China, Hong Kong, India, Indonesia, Japan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Laos, Macau, Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nepal, New Zealand, North Korea, Pakistan, the Philippines, Singapore, South Korea, Sri Lanka, Taiwan, Tajikistan, Thailand, Timor-Leste, Turkmenistan, Uzbekistan, and Vietnam
年間自己負担額とは、実際に発生した入院手術費用の内、契約者が自己負担する金額です。年間自己負担額がゼロのプランの場合、入院手術費用をキャッシュレス決済できますが、年間自己負担額有りのプランの場合、年間自己負担額を支払い後、差額分を保険会社が決済する方式となります。
年間保険料は契約時の年齢によって異なり、2年目以降の支払い保険料は年齢とともに毎年上昇していきます。
【35歳時】
年間自己負担額HKD0の場合の年間保険料:HKD13,918
年間自己負担額HKD20,000の場合の年間保険料:HKD6,090
年間自己負担額HKD50,000の場合の年間保険料:HKD4,688
年間自己負担額HKD80,000の場合の年間保険料:HKD4,102
【45歳時】
年間自己負担額HKD0の場合の年間保険料:HKD17,979
年間自己負担額HKD20,000の場合の年間保険料:HKD7,893
年間自己負担額HKD50,000の場合の年間保険料:HKD6,053
年間自己負担額HKD80,000の場合の年間保険料:HKD4,947
【55歳時】
年間自己負担額HKD0の場合の年間保険料:HKD26,545
年間自己負担額HKD20,000の場合の年間保険料:HKD13,113
年間自己負担額HKD50,000の場合の年間保険料:HKD9,258
年間自己負担額HKD80,000の場合の年間保険料:HKD8,176
公的な医療保険制度がない香港では、健康に自信があったとしても、緊急時の入院手術費用の発生に備えて、健康な内に上記のような医療保障プランに加入しておくことが肝要かと思います。
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香港在住者向け所得控除型個人年金プラン
本プランは香港の保険会社Y社が提供する所得控除型個人年金プランで、香港在住2年以上の方がお申込可能なプランとなります。
本プランは香港保険業監督局(Insurance Authority)によって所得控除型個人年金プラン=Qualifying Deferred Annuity Policy(QDAP)としての認可を受けたプランで、香港の給与所得者は一人当たり年間HK$60,000=US$7,692まで、夫婦ともに就業している場合、同居している夫婦いずれか一人の申込でも夫婦合算で年間HK$120,000=US$15,385まで(各人が年間HK$60,000=US$7,692まで)の保険料に対して所得控除申告手続きが可能です。所得控除申告手続きにつきまして、毎年3月31日〜4月30日の間、保険会社からQDAPに加入したお客様へ税金申告資料が送付されます。
本プランは高格付け債券を中心とした運用となりますので、一定の運用期間を満たすことで元本以上の配当収入を得られるプランとなります。保険料の支払い期間は5年もしくは10年払い、運用期間は10年もしくは20年もしくは30年、年金受け取り期間は10年もしくは20年から選択可能です。例えば、以下のようなプランの提案が可能です。
【35歳申込の場合】
◎10年払いプラン
運用期間:30年=35歳〜65歳
年金受け取り期間:20年=65歳〜85歳
年払い保険料:USD5,000x10年
総支払い保険料:USD50,000
予定利回り:毎月USD826.85(年利4.01%)
年間受給予定額:USD9,922x20年
総収入:USD198,444(元本の3.97倍)
【45歳申込の場合】
◎5年払いプラン
運用期間:20年=45歳〜65歳
年金受け取り期間:20年=65歳〜85歳
年払い保険料:USD10,000x5年
総支払い保険料:USD50,000
予定利回り:毎月USD605.38(年利3.96%)
年間受給予定額:USD7,265x20年
総収入:USD145,291(元本の2.91倍)
香港で給与所得があり、香港在住2年以上の方は、上記プランで節税効果を享受しながら、将来の年金対策をすることが可能となります。
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人生100年時代に備える終身年金プラン
本プランは香港の保険会社Y社が提供する終身年金プランで、海外在住2年以上の方がお申込可能なプランとなります。
本プランは高格付け債券を中心とした運用となりますので、一定の運用期間を満たすことで元本以上の配当収入を得られるプランとなります。本プランの保険料お支払い通貨は8種類(USD、GBP、AUD、CAD、RMB、SGD、HKD、MOP)、最低投資額は年間USD1,200もしくはUSD10,000、申込可能年齢は18歳〜75歳まで、保険料の支払い期間は一時払いもしくは5年〜80歳までの年払い、配当受取開始年齢は契約開始日から10年経過後の55歳以降の年齢から受け取り可能です。本プランは終身年金プランとなりますので、生涯年金を受け取り続けることが可能です。
例えば、配当受取開始年齢を65歳に設定した場合、以下のようなプランの提案が可能です。
【35歳申込の場合】
◎10年払いプラン 年払い保険料:USD5,000x10年
総支払い保険料:USD50,000
65歳時点のキャッシュバリュー:USD158,220(元本の3.16倍)
(配当収入の場合)
運用期間:35歳〜65歳、受給期間:65歳〜100歳の場合
年間受給予定額:USD11,510x35年、総収入:USD402,864
【45歳申込の場合】
◎5年払いプラン 年払い保険料:USD10,000x5年
総支払い保険料:USD50,000
65歳時点のキャッシュバリュー:USD112,083(元本の2.24倍)
(配当収入の場合)
運用期間:45歳〜65歳、受給期間:65歳〜100歳の場合
年間受給予定額:USD8,154x35年、総収入:USD285,390
【55歳申込の場合】
◎一時払いプラン 一時払い保険料:USD50,000
65歳時点のキャッシュバリュー:USD67,139(元本の1.34倍)
(配当収入の場合)
運用期間:55歳〜65歳、受給期間:65歳〜100歳の場合
年間受給予定額:USD4,884x35年、総収入:USD170,953
上記プランは終身年金プランとなりますので、名義人は100歳以降も上記の年間受給予定額を受け取ることができます。
上記オプションで年金受取総額が65歳時点のキャッシュバリューの金額に達する以前に名義人が亡くなった場合、65歳時点のキャッシュバリューの金額に達するまで、相続人が上記の年間受給予定額を継続して受け取り可能です。
上記プランの解約返戻金は確定利回り(Conservative Basis)が15年経過時点で年利2%となります。現在の予定利回り(Current Assumed Basis)が年利4.8%となっておりますが、予定利回りは将来の運用状況によって変動する可能性があります。
上記プランは人生100年時代に対応した確定利回り型の終身年金プランとなりますが、長い老後に備えて、できるだけ若い時に上記のような個人年金に加入しておくことで、より大きな複利運用効果を得ることが可能となります。
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国際金融センター香港の金融機関を活用するメリット
香港は1997年7月1日に、イギリスから中国へ返還されたことによって、香港特別行政区政府が発足しました。香港は中国において省や直轄市と同等の地方行政区とされます。香港の面積は、香港島・九龍半島・新界および諸島部を含めて東京23区の約2倍程度、2022年末時点の人口は約726万人です。香港ではいわゆる一国二制度によって、中国本土と異なる行政・法律・経済制度の維持が認められています。昨年、香港は返還25周年を迎えましたが、中国高官も一国二制度に期限はないと発言しており、香港は引き続きアジアの国際金融センターとしての機能を維持していくことになるかと思います。その理由を以下に記します。
■欧米型の法・規制を前提とした金融・為替制度 一国二制度となっている香港・中国間には物理的なボーダーが存在し、金融や為替制度も全く異なります。香港には中国内外の金融・ビジネス関係者が公平で非政治的な取引を行うことのできる欧米型の法・規制制度があり、法の支配、有能な規制当局、低い税率、自由な資本移動、英語の使用といった面で、香港は中国本土のライバル都市と比べて大きな違いがあります。上海市場と深圳市場は、以前に比べれば利用しやすい市場になったと言われますが、投資家は香港における法的保護のほうが依然望ましいと考えるため、上海市場でさえ、近い将来に香港の役割を果たすことはできないだろうと言われています。香港の代替地が存在しない限り、世界の金融センターとしての香港の役割を中国政府が安易に手放すことは対外政策的に想定できず、香港の金融面での優位性は今後も継続されることになるかと思います。
■ゲートウェイ市場としての役割 香港ドルは1983年から米ドルに対するペッグ制を採用しており、もともと1US$=7.8HK$の固定レート制になっていました。2005年から1US$=7.75〜7.85HK$間で変動する目標相場圏制度が導入されましたが、香港の外貨準備高は香港ドルの総発行量の約2倍あり、目標相場圏を維持するための金融システムは強固です。また、香港は中国本土外で最大のオフショア人民元市場でもあり、中国における海外からの直接投資(FDI)の受け入れ額の8割は香港経由となっています。その一方、中国本土における人民元市場の自由化にはまだまだ時間を要する状況であるため、香港は海外から中国への資金の玄関口としてのゲートウェイ市場としての役割も持ち続けることになります。
■世界経済自由度指数は28年連続で1位 カナダのシンクタンク「フレーザー・インスティテュート」による世界経済自由度年次レポートは1996年から毎年発表されており、「政府のサイズ、法制度と財産権、通貨の健全性、国際貿易の自由、規制」の5分野を各10点満点で評価します。165か国と地域を調査し、1位は28年連続で香港、2位はシンガポール、3位はスイス、日本は12位、中国は116位という評価になっています。また、世界金融センター指数(GFCI)は2007年3月に始まり、年2回公表、世界119都市を対象に、世界銀行、経済協力開発機構(OECD)、国連などの定量データおよび世界各国の金融関係者1万人へのアンケート調査に基づき、ビジネス環境、人的資本、インフラ、金融セクターの発展レベル、評判の5つのカテゴリーで評価されます。2023年3月時点で、香港はニューヨーク・ロンドン・シンガポールに続く4位となっています。
■大切な資金はタンス預金よりも・・ 香港の国庫には約16兆円もの余剰資金(香港市民一人当たり213万円)があり、過去の金融危機時においても香港内の銀行預金は全額保護されていることから、香港の金融機関は海外の投資家からの信頼が厚く、個人投資家が最も安心して資産運用できる環境が整っていると言えます。香港の大手保険会社の格付けがJ国債の格付けよりも高いことも考慮すると、大切な資金はタンス預金よりも香港の保険会社で長期運用する方が、安全性が高いと言えます。
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NZドル建て債券ポートフォリオ
南半球の楽園と言われるニュージーランド(以下NZ)の主要産業は酪農製品・肉類・林産品・水産物等ですが、NZでは相続税や贈与税がかからないこともあり、近年は富裕層の移住先としても人気を集めています。
本債券ポートフォリオは、NZで1986年に設立された独立系インベストメントバンキンググループであるバンコープウェルスマネジメント社での運用となります。バンコープグループの事業内容はプライベートバンキング、アセットマネジメント、コーポレートファイナンス、トレジャリーアドバイザリーの4部門があり、独立した立場からお客様に最適な金融ソリューションを提供しています。本債券ポートフォリオの発行者であるバンコープ・ニュージーランド・ノミニーズ・リミテッドは、NZ政府に認可された社債発行機関(Approved Issuer)です。
本債券ポートフォリオは2009年3月より運用開始されており、主にNZ大企業(従業員200名以上)への融資、抵当権付住宅ローン、消費者信用ローン、航空機資産を含む商業ローン等への投資を行います。 NZ非居住の投資家が利息に課せられる税率は2%となっており、税引き後の実質金利は以下の通りとなります。
<プラン概要>
・1年固定金利5.35%(実質5.24%)
・2年固定金利5.45%(実質5.34%)
・利息と元本は投資期間終了後、返金もしくは再投資を選択可能
・送金時の通貨は、日本円、米ドル、ユーロ、英国ポンド、豪ドル、NZドルから選択。
・最低預入金額:個人名義=NZ$100,000、法人名義=NZ$250,000
上記プランは1年から2年の投資期間で返金もしくは再投資を選択可能なプランとなっておりますので、NZドル建てでの短期運用もしくは毎年配当金の受け取りを希望される方に適したプランと言えます。
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海外で資産を持つべき理由 私は2008年より香港のIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)に所属する資産運用コンサルタントとして勤務しておりますが、私がこの仕事を始めた当時、多くの日本人にとって、海外での資産運用はそれほど一般的ではなく、お客様はある程度の余剰資産をお持ちの経営者や高給取りの人達が多いというイメージでした。それから15年の月日が流れ、海外での資産運用は富裕層のためだけのものではなく、ごく普通の収入の方々にとっても必要なものになってきていると思います。その理由は、主に以下の4つあると思います。
1.円安と物価上昇リスク
世界的な物価上昇の波を受けて、米国を始めとする先進国の中央銀行が利上げに動く中、日本だけがゼロ金利政策に固執し続けているため、昨年は急激な円安の影響で、上記グラフのとおり、消費者物価指数が大幅に上昇し、多くの一般家庭が打撃を受けました。最近、円安がやや一服したものの、再び更なる円安となれば、物価上昇に賃上げが追い付かない負のスパイラルとなり、日本円の資産しか保有していない方の資産は減り続けることになります。しかし、外貨建て資産を保有している方は、為替差益で物価上昇分を補填することができるので、今後の物価上昇にも慌てふためくことはないでしょう。
2.共同名義プランを活用した相続対策
日本でご家族に不幸があった際、相続手続きが完了するまで日本国内の銀行口座からの引き出しができなくなりますが、海外で保有する銀行口座、保険や投資商品は、夫婦や親子間で共同名義にすることができるため、共同名義人のいずれかが亡くなった場合においても、銀行口座が凍結されることはなく、保険や投資商品は引き続き運用継続可能で、部分解約して現金化することもできます。また、保険や投資商品の契約時に相続人指定手続きをきちんとしておけば、遺言書がなくても、指定された相続人に、指定された割合で、保険金の支払いがされます。外貨建ての貯蓄型生命保険に加入しておけば、日本国内の相続税の支払いに充てることもできるので、家のローンが残っていたとしても、ご家族が住み慣れた自宅に住み続けることができるでしょう。
3.海外移住時に海外資産運用益が非課税
海外資産から得られる運用利益や配当金を日本在住時に受け取る場合、利益に対する税率が一律20%の配当課税もしくは累進課税率となる所得税いずれかの税率が適用されることになります。それでも利回り条件が優れた海外の金融商品で運用するメリットはあると思いますが、日本の税制は属地主義のため、リタイア後に海外で暮らす予定がある場合、海外在住時に利益確定手続きを行なうことで、オフショア非課税となる海外の金融商品で運用するメリットを最大限に生かすことが可能となります。
4.まさかの預金封鎖対策
私も日本人として、このようなことは起きてほしくないと願っていますが、少子高齢化がますます深刻になり、国の借金が増え続ける状況が続くと、いつかXデーがやってくるかもしれません。そのような事態に備えて、ごく普通の収入の方々にとっても、ある程度の海外資産を保有しておくことが肝要です。
最後に、私が住む香港の宣伝となりますが、香港には世界中の金融・ビジネス関係者が公平で非政治的な取引を行うことのできる欧米型の法・規制制度があり、法の支配、有能な規制当局、低い税率、自由な資本移動、英語の使用といった面で、香港は中国本土のライバル都市と比べて大きな違いがあります。香港の外貨準備高は香港ドル総発行量の約2倍もあり、 今後も長期的に米ドルに対する目標相場圏制度(1US$=7.75〜7.85HK$)を維持していくことになると思います。香港の主要な銀行や保険会社の格付けが、日本国債の格付けよりも高いことも考慮すると、やはり、ごく普通の収入の方々にとっても、ある程度の海外資産を保有しておくことが肝要と言えます。
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共同名義型個人年金プラン(2)
本プランは香港の保険会社S社が提供する共同名義型個人年金プランで、高格付け債券を中心とした運用によって、一定の運用期間以降の解約返戻金は元本以上の金額となります。また、将来的な相続対策として、夫婦もしくは親子間で共同名義人となる被保険者を追加指定および変更することができるため、複数世代に渡って最長120年間の運用継続が可能です。
本プランの保険料支払い方法は2年・5年・10年払いのいずれか選択可能で、2年後から総支払保険料に対して年間2.3%の単利収入(Accumulated Guaranteed Monthly Coupon)を引き出すことも可能なプランとなります。例えば、総支払保険料をUSD50,000に設定する場合、以下のようなプランの提案が可能です。
【2年払いプラン】
年払い保険料:USD25,000x2年払い
総支払保険料:USD50,000(※一時払いの場合=USD49,631)
2年後以降の単利収入:USD1,150(年間2.3%)
解約返戻予定額:10年後USD61,329、20年後USD107,199、30年後USD181,601
【5年払いプラン】
年払い保険料: USD10,000x5年払い
総支払保険料:USD50,000
2年後以降の単利収入:USD1,150(年間2.3%)
解約返戻予定額:10年後USD53,138、20年後USD91,651、30年後USD160,099
【10年払いプラン】
年払い保険料: USD5,000x10年払い
総支払保険料:USD50,000
2年後以降の単利収入:USD1,150(年間2.3%)
解約返戻予定額:10年後USD37,869、20年後USD81,914、30年後USD135,907
上記各プランの解約返戻金は、確定利回り(Guaranteed Value)と非確定利回り(Non-Guaranteed Value) の合計金額となります。非確定利回りは金利変動によって将来の受取額に変動があります。
本プランはご自身の老後資金を安全に運用しながら、2年後以降の単利収入を含む運用利益を個人年金として長期的に引き出し続けることができ、将来的には夫婦もしくは親子間ででの相続対策にもなるプランです。
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