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香港籍ファンド積立投資プランについて
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<プラン概要>
本プランは、欧州に本拠地を置くA社の香港法人が提供する変額年金保険プランとなります。A社はユーロネクスト上場(ブリュッセル・アムステルダム)、ベルギー・英国・欧州・アジア4つの主要マーケットでビジネス展開、全世界に従業員11,000名、180年以上に及ぶ社史を持ち、欧州でトップ20位に入る大手保険会社です。

<運用方法>
本プランの運用対象は約140種類のファンドリストから最大10種類のファンドを組み合わせて運用することができます。積立金のお支払い通貨は、米ドルもしくは香港ドルから選択可能です。積立金のお支払い方法は、香港の銀行口座引き落とし、もしくはクレジットカード請求(VisaもしくはMaster)でのお申込が可能です。クレジットカード支払いの場合は、毎月の積立額に対して1%の手数料が別途かかります。

<初期積立期間と満期年数について>
ご契約時に5年〜25年(5年単位)の満期を設定して頂きます。初期積立期間(=初期口座)は満期年数によって異なり、最初の18ヶ月〜36ヶ月が積立必須期間となります。初期積立期間中の最低積立額は毎月300USD(もしくは2,400HKD)からのご提案とさせて頂いております。初期積立期間終了後は、毎月の積立金額を100USD(もしくは800HKD)までまで減額して運用を継続、もしくは一定期間積立停止することも可能です。初期口座に積立てた資金は満期まで取り崩しすることができませんが、最初の18ヶ月〜36ヶ月間の初期積立期間終了後は任意積立期間(=貯蓄口座)となり、貯蓄口座に積み立てた資金はいつでも取り崩し可能です。

<受益者指定について>
本プランのオプションとして、受益者(保険金受取人)を事前に指定して頂くことが可能です。運用期間中に名義人が亡くなった場合、ファンド時価の105%の保険金もしくは累計積立金額のいずれか高い方が、指定受益者に支払われます。

<申込方法について>
本プランは香港現地でのみお申込み可能なプランとなります。
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オフショア積立投資プランについて
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<プラン概要>
本プランは、オフショアのマン島に本拠地を置くR社が提供する変額年金保険プランとなります。マン島はオフショア非課税となる国際金融センターの一つで、マン島に本社を構える保険会社が生成した保険商品については、マン島保険年金保護法により、保険会社の倒産時に時価総額の90%までが保障されます。このため、財務基盤の優れた保険会社でない限り、マン島で保険業を営むことができない仕組みとなっております。

<マン島について>
マン島は、英国のグレートブリテン島とアイルランドに囲まれたアイリッシュ海の中央に位置する島で、面積は約572km²で、日本の淡路島とほぼ同じぐらいの面積です。主都はダグラス、人口は約8万人います。マン島は法的には英国の一部ではありませんが、自治権を持ったイギリスの王室属領です。島の公道を使って一周60kmを走るオートバイレース、マン島TTレースは、世界でもっとも歴史の長いオートバイレースとして有名です。タックスヘイブンとしても有名で、特にキャプティブ保険会社(保険業でない企業が子会社として設立する、自社専用の保険引受業者)が数多く設置されています。

<運用方法>
本プランの運用対象は約150種類のファンドリストから最大10種類のファンドを組み合わせて運用することができます。積立金のお支払い通貨は、日本円、米ドル、香港ドル、ユーロ、ポンド、スイスフラン、豪ドルの7種類から選択可能です。積立金のお支払い方法は、Visa、Master、JCB、3種類のクレジットカード請求でのお申込が可能です。

<初期積立期間と満期年数について>
ご契約時に10年〜30年(もしくは満70歳まで)の満期を設定して頂きます。初期積立期間(=初期口座)は満期年数によって異なり、最初の18ヶ月〜24ヶ月が積立必須期間となります。初期口座に積立てた資金は満期まで取り崩しすることができませんが、18ヶ月〜24ヶ月以降は任意積立期間(=貯蓄口座)となり、貯蓄口座に積み立てた資金はいつでも取り崩し可能です。初期積立期間中の最低積立額は毎月51,000円(もしくは500USD)からのご提案とさせて頂いております。初期積立期間終了後は、毎月の積立金額を34,000円(もしくはUSD320)までまで減額して運用を継続、もしくは一定期間積立停止することも可能です。
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共同名義人と受益者指定について
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現在、弊社では将来的な年金対策プランの一つとして、オフショアのマン島に本拠地を置くR社の積立投資プランを推奨させて頂いております。本プランは、ご家族に対する将来的な贈与・相続対策としても有効なプランなので、契約時に出来るだけ共同名義人と受益者を事前指定されることをお薦めしております。

共同名義人とは、18歳以上〜65歳以下のパスポートをお持ちの方で、ご本人を含めて2名まで共同名義人を指定することが可能です。共同名義人は積立投資が満期を迎えるまで積立投資を継続する権利があり、仮に第1名義人が運用期間中に亡くなってしまった場合は、第2名義人がそのまま運用を継続することが可能です。共同名義人のいずれかが満期時点で存命していれば、満期時点で一時金を受け取り、もしくは配当収入プランに切り替えて満期後も運用を継続することが可能です。

全ての共同名義人が亡くなった時点で、指定受益者が遺産相続人として、保有ファンドの時価総額の101%に相当する一時金を受領することができます。受益者は原則として夫婦・親子・兄弟姉妹・婚約者のみ、人数は何名でも指定することが可能です。

例えば、ご夫婦で共同名義人になって頂き、2人の子供を50%づつ受益者指定することが可能です。この際に、気を付けて頂きたいのは、一家の大黒柱であるご主人が亡くなられた場合、共同名義人である奥様の名義で積立投資を継続することが可能ですが、奥様が専業主婦で他に収入が無い場合、積立投資を停止して、これまでに積み立てた資金を満期まで一時金運用して頂くことになります。ご主人が亡くなられた時点で、奥様が保有ファンドの時価総額の101%に相当する一時金を受領することを希望される場合は、奥様を共同名義人ではなく、100%単独の受益者指定しておいた方が良いでしょう。

どうしても共同名義人、受益者が見つからない場合は、契約時点では単独名義でお申し込み頂き、将来、共同名義人、受益者を追加指定することも可能です。その場合は、ご自身の健康管理に十分ご留意頂き、一刻も早く、生涯の伴侶となるパートナーを見つけられることを強くお薦めさせて頂きます。余計なお節介かもしれませんが、私は単なる資産運用コンサルタントではなく、皆様の将来の家族計画をサポートする人生コンサルタントでもありたいと願っています。

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オフショア積立投資プランについて
マン島はオフショア非課税となる国際金融センターの一つで、マン島政府はS&P社のソブリン格付けで最高ランクのAAAを維持し続けています。

<マン島について>
マン島は、英国のグレートブリテン島とアイルランドに囲まれたアイリッシュ海の中央に位置する島で、面積は約572km²で、日本の淡路島とほぼ同じぐらいの面積です。主都はダグラス、人口は約8万人います。マン島は法的には英国の一部ではありませんが、自治権を持ったイギリスの王室属領です。マン島の主要産業は伝統的な農業と観光です。島の公道を使って一周60kmを走るオートバイレース、マン島TTレースは、世界でもっとも歴史の長いオートバイレースとして有名です。タックスヘイブンとしても有名で、特にキャプティブ保険会社(保険業でない企業が子会社として設立する、自社専用の保険引受業者)が数多く設置されています。

<プラン概要>
本プランは、オフショアのマン島に本拠地を置くRL360社が提供する変額年金保険プランとなります。マン島はオフショア非課税となる国際金融センターの一つで、マン島に本社を構える保険会社が生成した保険商品については、マン島保険年金保護法により、保険会社の倒産時に時価総額の90%までが保障されます。このため、財務基盤の優れた保険会社でない限り、マン島で保険業を営むことができない仕組みとなっております。

<運用方法>
本プランの運用対象は約240種類のファンドリストから最大10種類のファンドを組み合わせて運用することができます。毎月の最低積立額は50,000円(もしくは500USD)からご提案可能です。支払い通貨は、円以外では、米ドル、香港ドル、ユーロ、ポンド、スイスフラン、豪ドルの7種類から選択可能です。本プランは、Visa、Master、JCB、3種類のクレジットカード請求でのお申込が可能で、クレジット手数料は無料です。
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フラジャイル・ファイブ達の復調
昨年、市場の標的にされたフラジャイル・ファイブ(脆弱な5カ国)はいずれも年初来株価がプラスに転じています。

8月25日付の日経新聞によると、ブラジルの代表的な株価指数であるボベスパ指数が年初来13.4%上昇しています。上昇基調を強めるきっかけになったのは、10月の大統領選を巡る状況の変化だったとのころです。野党ブラジル社会党のカンポス党首が13日、搭乗した飛行機の墜落で亡くなり、新候補として担がれたシルバ元環境相への国民の支持が急速に高まっています。現地有力紙が18日公表した世論調査によると、現職のルセフ大統領とシルバ氏への支持は拮抗しており、非業の死を遂げたカンポス氏の弔い合戦という印象もあり、ルセフ氏有利の構図が変わりつつあります。企業に厳しい態度で臨んできたルセフ大統領の経済政策には、市場関係者の不満が強く、対立候補の健闘が新政権誕生の思惑を生み、低成長とインフレの二重苦から脱出できるとの期待が高まっています。

昨年、経常収支赤字から抜けきれない国際収支構造から「フラジャイル・ファイブ(脆弱な5カ国)」と称して市場の標的にされたインド(+24.79%)、インドネシア(+21.64%)、ブラジル(+13.4%)、トルコ(+16.41%)、南アフリカ(+10.85%)の5か国はいずれも年初来株価がプラスに転じており、ジム・ロジャースの言うとおり、「不安定な国こそ投資チャンスが訪れる」ということが証明された形になりました。日本株は円安傾向が続いているにもかかわらず、年初来株価が−4.42%と低調な状態が続いており、官制相場の限界が見えてきました。今後も更なる円安が続いた場合、インフレや物価の上昇など、円安のマイナス面だけが際立ってくることになるでしょう。強い円の方が日本の国益になるということを今の政権は全く分かっていないようです。日本在住の皆様は、今後のインフレ対策として、海外でドル建て資産を保有することが益々重要になってきます。
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ドル建て積立投資プラン
将来的な年金対策として、今後の経済成長が期待される新興国ファンドへの長期投資を希望される方向けプランです。

<プラン概要>
本プランを運営するスタンダードライフ社は1825年にイギリスで設立、2006年にロンドン証券取引所上場、フォーチュングローバル500、FTSE100指数の構成銘柄にもなっている名門保険会社の一つです。本プランは約300種類の株式、債券、不動産、ヘッジファンド等から最大10種類のファンドを組み合わせて運用することができます。契約年数は5年〜25年で設定可能ですが、将来的な年金対策として、契約年数を退職時の年齢に合わせて運用されることをお薦め致します。

<初期積立期間と契約年数について>
本プランは、契約期間によって、最初の18ヶ月〜24ヶ月が初期積立期間(=A口座)となります。A口座に積立てた資金は契約終了時まで取り崩しすることができませんが、初期積立期間以降の積立資金(=B口座)はいつでも取り崩し可能です。本プランの積立開始金額は、毎月USD500からのご提案となります。初期積立期間以降は、毎月の積立金額をUSD250まで減額して運用を継続、もしくは一定期間積立停止することも可能です。

<共同名義人と受益者指定について>
共有資産管理者となる共同名義人は6名まで、原則として夫婦と18歳以上の親子間で指定可能です。運用期間中に全ての名義人が亡くなった場合の相続人として、事前に受益者を指定することが可能です。相続時にはファンド時価の105%の保険金が、指定受益者に支払われます。受益者に関しては、人数制限と年齢制限はございませんが、原則として夫婦・親子・兄弟姉妹・婚約者を受益者として指定可能です。

<初期ボーナスと積立継続ボーナスについて>
例えば、毎月USD500を25年契約の場合、最初の12ヶ月間、毎月の積立額に対して141.25%が割増されます。その後、積立継続5年毎に口座残高に対して2.25%の追加ボーナスが加算されます。
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オフショア積立投資プラン
ケイマン諸島に本拠地を置く保険会社が提供する少額から出来るオフショア積立投資プランです。

<プラン概要>
本プランは、オフショアのケイマン諸島に本拠地を置くインベスターズ・トラスト社が提供する変額年金保険プランとなります。運用対象は約100種類のファンドリストから最大10種類のファンドを組み合わせて運用することができます。毎月の最低積立額は300USDからご提案可能です。支払い通貨は米ドルもしくはユーロの2種類から選択可能です。

<初期積立期間と満期年数について>
ご契約時に10年・15年・20年・25年いずれかの満期を設定して頂きます。最初の2年間が初期積立期間となり、2年経過後の最低口座残高は1,200USD以上あれば、保有ファンドの一部引き出しが可能となります。また、15年間の積立継続後、全ての保有ファンドが解約可能となります。

<共同名義人と受益者指定について>
本プランの共同名義人は2名まで、契約時点で18歳以上〜75歳以下の方を指定可能です。運用期間中に全ての名義人が亡くなった場合の保険金受取人として、事前に受益者を何名でも指定することが可能で、ファンド時価の101%の保険金が、指定受益者に指定の割合で支払われます。

<積立ボーナスと積立継続ボーナスについて>
例えば、毎月300USD積立の場合、積立ボーナスとして毎月の積立金額に対して2%が上乗せされます。また、積立継続ボーナスとして、積立合計金額に対して、最初の10年間で7.5%上乗せ、以降5年毎に5%が上乗せされます。
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円建て積立投資プラン
JCBカードも使えてクレジット手数料が無料、円預金を原資にして運用されたい方に適したプランと言えます。

<プラン概要>
本プランは、オフショアのマン島に本拠地を置くRL360社が提供する変額年金保険プランとなります。運用対象は約180種類のファンドリストから最大10種類のファンドを組み合わせて運用することができます。毎月の最低積立額は50,000円(もしくは500USD)からご提案可能です。支払い通貨は、円以外では、米ドル、香港ドル、ユーロ、ポンド、スイスフラン、豪ドルの7種類から選択可能です。

<初期積立期間と満期年数について>
ご契約時に10年〜30年(もしくは71歳まで)の満期を設定して頂きます。初期積立期間(=A口座)は満期年数によって異なり、最初の18ヶ月〜24ヶ月が積立必須期間となります。A口座に積立てた資金は満期まで取り崩しすることができませんが、初期積立期間以降の積立資金(=B口座)はいつでも取り崩し可能です。初期積立期間終了後は、毎月の積立金額を30,000円(もしくはUSD320)までまで減額して運用を継続、もしくは一定期間積立停止することも可能です。

<共同名義人と受益者指定について>
本プランの共同名義人は2名まで、契約時点で18歳以上〜65歳以下の方を指定可能です。運用期間中に全ての名義人が亡くなった場合の保険金受取人として、事前に受益者を何名でも指定することが可能で、ファンド時価の101%の保険金が、指定受益者に指定の割合で支払われます。

<手数料体系について>
円建て積立投資プランの手数料体系についてですが、A口座の残高に対して毎月0.5%(年間6%)の管理手数料、A口座+B口座の残高に対して毎月0.125%(年間1.5%)のファンド手数料、および毎月8USDの事務手数料がファンド時価から差し引きされます。
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ドル建て積立投資プラン
将来的な年金対策として、今後の経済成長が期待される新興国ファンドへの長期投資を希望される方向けプランです。

<プラン概要>
本プランを運営するスタンダードライフ社は1825年にイギリスで設立、2006年にロンドン証券取引所上場、フォーチュングローバル500、FTSE100指数の構成銘柄にもなっている名門保険会社の一つです。本プランは約300種類の株式、債券、不動産、ヘッジファンド等から最大10種類のファンドを組み合わせて運用することができます。満期年数は5年〜25年で設定可能ですが、将来的な年金対策として、満期年数を退職時の年齢に合わせて運用されることをお薦め致します。

<初期積立期間と満期年数について>
初期積立期間(=A口座)は満期年数によって異なり、最初の18ヶ月〜24ヶ月が積立必須期間となります。A口座に積立てた資金は満期まで取り崩しすることができませんが、初期積立期間以降の積立資金(=B口座)はいつでも取り崩し可能です。本プランは積立開始金額別にHarvest Elite(毎月USD500以上)とHarvest Wealth(毎月USD1000以上)の2種類のプランがございます。初期積立期間終了後は、Harvest Eliteプランでは毎月の積立金額をUSD250まで、Harvest Wealthプランでは毎月の積立金額をUSD300まで減額して運用を継続、もしくは一定期間積立停止することも可能です。

<共同名義人と受益者指定について>
Harvest Eliteプラン、Harvest Wealthプランともに、共同名義人は6名まで、夫婦と18歳以上の親子間で指定可能です。運用期間中に全ての名義人が亡くなった場合の保険金受取人として、事前に受益者を指定することが可能です。Harvest Eliteプランではファンド時価の105%の保険金が、Harvest Wealthプランではファンド時価の105%(60歳以下)もしくは101%(61歳以上)の保険金が、指定受益者に支払われます。受益者に関しては、人数制限と年齢制限はございませんが、原則として夫婦・親子・兄弟姉妹・婚約者を受益者として指定可能です。

<手数料体系について>
A口座の残高に対して毎月0.5%(年間6%)の管理手数料、B口座の残高に対して毎月0.125%(年間1.5%)のファンド手数料、および毎月USD7.5の事務手数料が差し引きされます。但し、Harvest Eliteプランで、6〜12か月以上の期間、積立停止した場合、管理手数料がA口座の残高に対して毎月0.625%(年間7.5%)に引き上げられますので、ご注意ください。
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共同名義人と受益者指定について
契約時に共同名義人と受益者を指定することで相続対策にもなります。

現在、弊社ではドル建てと円建て2種類の積立投資プランを取り扱っておりますが、いずれも香港に拠点を置く保険会社が提供するプランなので、カテゴリー上は保険商品となります。将来的な年金対策として多くの方からお問い合わせを頂いておりますが、ご本人が万が一の場合に備えて、ご家族に対する相続対策としても有効なプランなので、契約時に出来るだけ共同名義人と受益者を事前指定されることをお薦めしております。

共同名義人は18歳以上の方で、ドル建てプランではご本人を含めて最大6名まで、円建てプランでは最大2名まで共同名義人を指定することが可能です。共同名義人は積立投資が満期を迎えるまで積立投資を継続する権利があり、仮に第1名義人が運用期間中に亡くなってしまった場合は、第2名義人がそのまま運用を継続することが可能です。共同名義人のいずれかが満期時点で存命していれば、満期時点で一時金受取、もしくは配当収入プランに切り替えて満期後も運用を継続することが可能です。

全ての共同名義人がお亡くなりになった時点で、指定受益者が遺産相続人として、保有ファンド時価の101〜105%に相当する一時金を受領することができます。受益者は人数制限がないため、子供が3人いたとしたら、3等分の遺産相続を事前に指定しておくことも可能です。

日本国内の保険商品ならば、契約時に共同名義人と受益者指定をしていなくても、契約者が万が一の際には裁判所命令で法定相続人を指定することができますが、日本国内法が適用されない海外の保険商品においては、契約時に共同名義人もしくは受益者を必ず指定されることをお薦め致します。どうしても共同名義人、受益者が見つからない場合は、契約時点では単独名義でお申し込み頂き、将来、共同名義人、受益者を追加指定することも可能です。
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